協会活動ASSOCIATION ACTIVITIES
2019年10月 台風19号災害報告
各地に数十年振りという豪雨災害をもたらした台風19号。2019年10月12日に関東地方に上陸し、13日未明に東北地方の東海上に抜けるまで大雨を降らし続けました。静岡県や新潟県、関東甲信地方、東北地方を中心に広い範囲で記録的な大雨となり、10日からの総雨量は神奈川県箱根町で1000ミリに達し、関東甲信地方と静岡県の17 地点で500 ミリを超えました。この記録的な大雨により、12日15時30分に静岡県、神奈川県、東京都、埼玉県、群馬県、山梨県、長野県の7 都県に、12 日19 時50 分に茨城県、栃木県、新潟県、福島県、宮城県の5県に、13日0時40分に岩手県に特別警報が発表されました。
各地で1メートルを超える浸水被害が発生。住宅のみならず、車やバイク、報道では北陸新幹線まで浸水し使用不能になっている。
全管協 会長
高橋誠一
台風19号による被災を受けられた方々に心よりお見舞い申し上げます。災害救助法では、全壊扱いになると賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅)を借りられますが、半壊の状況でも借りられるケースが多いです。浸水被害というのは、水が引いたからすぐに住めるというものではなく、排水や泥水が浸入した部屋は臭いがひどく、新たに修繕しなくてはなりません。そのような被災者の方々に向けて、各県が、賃貸型応急住宅の制度を活用して頂けるよう、全管協として国に働きかけて参ります。よろしくお願い申し上げます。
(株)郡中本店
代表取締役
鎌田孝太郎
台風19号による被災を受けられた方々に心よりお見舞い申し上げます。災害救助法では、全壊扱いになると賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅)を借りられますが、半壊の状況でも借りられるケースが多いです。浸水被害というのは、水が引いたからすぐに住めるというものではなく、排水や泥水が浸入した部屋は臭いがひどく、新たに修繕しなくてはなりません。そのような被災者の方々に向けて、各県が、賃貸型応急住宅の制度を活用して頂けるよう、全管協として国に働きかけて参ります。よろしくお願い申し上げます。
(株)今野不動産
代表取締役専務
今野幸輝
宮城県は、角田市、大郷町、丸森町、この3箇所が非常に大きな被害を受けました。特に丸森町は、町が一つ無くなったくらいの浸水被害を受けております。仙台駅前で弊社が管理しているビルも、床上40 センチ程の水が溜まりました。しかし、以前に浸水被害に遭っているため、止水板を45 センチの高さで設置しておりました(左下写真)。そのため、ギリギリ浸水せずに、ビルの電源やエレベーターに被害はありませんでした。もし止水板が無ければ水が流れ込んできて、被害が拡大していたと思います。これは、近隣のビルでも皆さん同じ状況だったと思います。住居の場合、床上浸水180センチ以上ですと全壊にあたります。それ以下ですと、賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅)の対象に10 月17 日時点ではなっていないため、市や県と検討している状況です。(11 月5 日時点では半壊も対象となった)。これは、千葉県でも屋根が飛んだ状況では全壊扱いにならないケースもあり、普通に考えると雨や増水した水が中に入ってしまえば、乾いたからといっても臭いがひどく、洗ったとしてもとても住めるような状況ではないので、賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅)に、避難所から移って頂くのが一番よいのではないかと思っております。
45センチの止水板で水の浸入を防ぐ